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刑事訴訟法第239条

刑事訴訟法第239条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
刑事訴訟法第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。