HDD

出荷見合わせの事

指 示
平成25年7月30日
福島県知事
佐藤 雄平 殿
原子力災害対策本部長
内閣総理大臣
安倍 晋三
貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく平成25年7月10日付け指示は、下記のとおり変更する。

1.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域
に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
3.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
4.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
5.福島県福島市伊達市南相馬市桑折町及び国見町において産出されたうめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
6.福島県福島市伊達市南相馬市いわき市及び桑折町において産出されたゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
7.福島県二本松市伊達市南相馬市及びいわき市において産出されたくりについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
8.福島県相馬市及び南相馬市において産出されたキウイフルーツについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
9.福島県福島市(旧福島市及び旧小国村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)において産出された平成23年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
10.福島県広野町楢葉町福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村、旧水原村及び旧立子山村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町月舘町月舘(関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内に限る。)に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷
妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。)、国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、いわき市(旧山田村の区域に限る。)、川俣町(旧飯坂村の区域に限る。)、三春町(旧沢石村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される平成24年産の米については、この限りでない。
11.福島県福島市(旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川町、旧水原村、旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、いわき市(旧山田村の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、相馬市(旧玉野村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域に限る。)、南相馬市(小高区、原町区(片倉(字行津の区域に限る。)、馬場(字五台山、字横川及び字薬師岳の区域に限る。)、高倉(字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び字枯木森の区域に限る。)、雫(字袖原の区域に限る。)、小浜(字間形沢を除く区域に限る。)、下江井、小沢、堤谷、江井、米々沢、小木廹、鶴谷、大甕(字田堤、字森合、字森合東及び字観音前の区域に限る。)、高(字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保前、字花木内及び字高林の区域に限る。)及び大原(字和田城の区域に限る。)の区域に限る。)並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2102林班まで、2104林班から2109林班まで及び2130林班を除く区域に限る。)、伊達市(旧
堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村の区域に限る。)、川俣町(山木屋並びに町内国有林福島森林管理署161林班から165林班まで及び167林班の区域に限る。)、大玉村(旧玉井村の区域に限る。)、広野町楢葉町川内村及び飯舘村(長泥並びに村内国有林磐城森林管理署2304林班、2305林班及び2310林班から2312林班までを除く区域に限る。)において産出される25年産の米について、貴県の定める管理計画に基づき管理することとし、同管理計画に基づかない米の出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
12.福島県福島市(旧大笹生村の区域に限る。)及び南相馬市(旧石神村の区域に限る。)において産出された小豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
13.福島県福島市(旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村及び旧庭塚村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村及び旧富野村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される大豆については、この限りでない。
14.福島県二本松市(旧小浜町及び旧渋川村の区域に限る。)、本宮市(旧和木沢村(白沢村)の区域に限る。)、郡山市(旧高野村の区域に限る。)、須賀川市(旧長沼町の区域に限る。)、南相馬市(旧石神村の区域に限る。)、桑折町(旧伊達崎村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
15.福島県田村市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された原乳について、当
分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
16.福島県飯舘村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
17.福島県福島市二本松市伊達市本宮市、相馬市、南相馬市田村市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、川俣町、浪江町双葉町大熊町富岡町楢葉町広野町飯舘村葛尾村及び川内村東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
18.福島県伊達市、川俣町及び新地町において産出されたしいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
19.福島県相馬市及びいわき市において産出されたなめこ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
20.福島県南相馬市いわき市及び棚倉町において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
21.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市喜多方市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町棚倉町、矢祭町、塙町磐梯町猪苗代町会津坂下町広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町、新地町、大玉村天栄村玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村葛尾村及び飯舘村において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
22.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町、川俣町、三春町、広野町楢葉町、新地町、大玉村西郷村川内村及び葛尾村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
23.福島県伊達市及び川俣町において産出されたわさび(畑において栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
24.福島県須賀川市及び国見町において産出されたうわばみそう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
25.福島県福島市二本松市伊達市郡山市田村市、相馬市、桑折町国見町、川俣町、古殿町、三春町、楢葉町大玉村及び葛尾村において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
26.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市会津若松市喜多方市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町棚倉町、矢祭町、塙町磐梯町猪苗代町会津坂下町柳津町三島町、金山町、会津美里町下郷町南会津町広野町、新地町、大玉村天栄村玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村及び葛尾村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
27.福島県二本松市郡山市須賀川市、相馬市、南相馬市いわき市、川俣町、楢葉町川内村及び葛尾村において産出されたぜんまいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
28.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町、川俣町、鏡石町、古殿町塙町広野町、新地町、大玉村西郷村泉崎村鮫川村、川内村及び葛尾
村において産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
29.福島県桑折町及び楢葉町において産出されたふき(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
30.福島県福島市伊達市田村市、相馬市、桑折町国見町、川俣町及び広野町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
31.福島県福島市伊達市喜多方市南相馬市いわき市、川俣町及び鮫川村において産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
32.福島県二本松市において産出されたわらび(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
33.最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたあいなめ、あかがれい、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、けむしかじか、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、さより、しょうさいふぐ、しろめばる、すけとうだら、すずき、ながづか、にべ、ぬまがれい、ばばがれい、ひがんふぐ、ひらめ、ほうぼう、ほしがれい、ほしざめ、まあなご、まがれい、まこがれい、まごち、まだら、まつかわ、むしがれい、むらそい、めいたがれい、びのすがい及びきたむらさきうにについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
34.真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたあゆ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
35.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、酸川の支流、只見川のうち本名ダムの下流(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたいわな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
36.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の只見川のうち滝ダムの上流(支流を含む。ただし、只見ダムの上流を除く。)において採捕されたうぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
37.福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたうなぎについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
38.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたこい(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
39.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたふな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
40.新田川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
41.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
42.貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛については、この限りでない。
43.福島県福島市二本松市伊達市本宮市、相馬市、南相馬市桑折町国見町、川俣町、広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町、新地町、大玉村川内村葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
44.貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
45.貴県において捕獲されたかるがもの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
46.貴県において捕獲されたきじの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
47.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市会津若松市喜多方市桑折町国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町棚倉町、矢祭町、塙町西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町柳津町三島町、金山町、会津美里町下郷町、只見町、南会津町大玉村天栄村玉川村、平田村、西郷村、泉
崎村、中島村鮫川村、北塩原村湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
48.貴県において捕獲されたのうさぎの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
49.貴県において捕獲されたやまどりの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
(参考)
指 示
平成25年7月10日
福島県知事
佐藤 雄平 殿
原子力災害対策本部長
内閣総理大臣
安倍 晋三
貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく平成25年7月5日付け指示は、下記のとおり変更する。

1.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横
川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
3.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
4.福島県南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
5.福島県福島市伊達市南相馬市桑折町及び国見町において産出されたうめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
6.福島県福島市伊達市南相馬市いわき市及び桑折町において産出されたゆずについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
7.福島県二本松市伊達市南相馬市及びいわき市において産出されたくりについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
8.福島県相馬市及び南相馬市において産出されたキウイフルーツについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
9.福島県福島市(旧福島市及び旧小国村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)において産出された平成23年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
10.福島県広野町楢葉町福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)、南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル以上30キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2091林班まで、2095林班から2099林班まで及び2130林班の区域を除く。)、福島市(旧福島市(渡利、小倉寺及び南向台を除く。)、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村、旧水原村及び旧立子山村の区域に限る。)、伊達市(旧月舘町月舘町月舘(関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。)及び月舘町御代田(北、東、西及び新堀ノ内に限る。)に限る。)、旧掛田町(霊山町山野川に限る。)、旧柱沢村(保原町所沢(明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。)及び保原町柱田(挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷
妻、砂子下及び根岸に限る。)に限る。)、旧堰本村(梁川町大関(寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。)、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。)、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村(梁川町八幡に限る。)の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村(渋川及び米沢に限る。)、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村(岩代町)及び旧太田村(東和町)の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村、旧和木沢村(白沢村)及び旧本宮町の区域に限る。)、桑折町(旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。)、国見町(旧大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、いわき市(旧山田村の区域に限る。)、川俣町(旧飯坂村の区域に限る。)、三春町(旧沢石村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された平成24年産の米について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される平成24年産の米については、この限りでない。
11.福島県福島市(旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川町、旧水原村、旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る。)、郡山市(旧富久山町の区域に限る。)、いわき市(旧山田村の区域に限る。)、須賀川市(旧西袋村の区域に限る。)、相馬市(旧玉野村の区域に限る。)、二本松市(旧渋川村の区域に限る。)、田村市(都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署251林班の一部、252林班、253林班の一部、258林班から270林班まで、283林班から300林班まで及び301林班から303林班までの一部の区域に限る。)、南相馬市(小高区、原町区(片倉(字行津の区域に限る。)、馬場(字五台山、字横川及び字薬師岳の区域に限る。)、高倉(字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び字枯木森の区域に限る。)、雫(字袖原の区域に限る。)、小浜(字間形沢を除く区域に限る。)、下江井、小沢、堤谷、江井、米々沢、小木廹、鶴谷、大甕(字田堤、字森合、字森合東及び字観音前の区域に限る。)、高(字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保前、字花木内及び字高林の区域に限る。)及び大原(字和田城の区域に限る。)の区域に限る。)並びに市内国有林磐城森林管理署2004林班から2087林班まで、2088林班の一部、2089林班から2102林班まで、2104林班から2109林班まで及び2130林班を除く区域に限る。)、伊達市(旧
堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。)、本宮市(旧白岩村の区域に限る。)、川俣町(山木屋並びに町内国有林福島森林管理署161林班から165林班まで及び167林班の区域に限る。)、大玉村(旧玉井村の区域に限る。)、広野町楢葉町川内村及び飯舘村(長泥並びに村内国有林磐城森林管理署2304林班、2305林班及び2310林班から2312林班までを除く区域に限る。)において産出される25年産の米について、貴県の定める管理計画に基づき管理することとし、同管理計画に基づかない米の出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
12.福島県福島市(旧大笹生村の区域に限る。)及び南相馬市(旧石神村の区域に限る。)において産出された小豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
13.福島県福島市(旧野田村、旧平野村、旧立子山村、旧佐倉村、旧水保村及び旧庭塚村の区域に限る。)及び伊達市(旧堰本村及び旧富野村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める管理計画に基づき管理される大豆については、この限りでない。
14.福島県二本松市(旧小浜町及び旧渋川村の区域に限る。)、本宮市(旧和木沢村(白沢村)の区域に限る。)、郡山市(旧高野村の区域に限る。)、須賀川市(旧長沼町の区域に限る。)、南相馬市(旧石神村の区域に限る。)、桑折町(旧伊達崎村の区域に限る。)及び大玉村(旧玉井村の区域に限る。)において産出された大豆について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
15.福島県田村市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、南相馬市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、楢葉町福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、富岡町大熊町双葉町浪江町川内村福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、葛尾村及び飯舘村において産出された原乳について、当
分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
16.福島県飯舘村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
17.福島県福島市二本松市伊達市本宮市、相馬市、南相馬市田村市福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)、川俣町、浪江町双葉町大熊町富岡町楢葉町広野町飯舘村葛尾村及び川内村東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域に限る。)において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
18.福島県伊達市、川俣町及び新地町において産出されたしいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
19.福島県相馬市及びいわき市において産出されたなめこ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
20.福島県南相馬市いわき市及び棚倉町において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
21.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市喜多方市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町棚倉町、矢祭町、塙町磐梯町猪苗代町会津坂下町広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町、新地町、大玉村天栄村玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村葛尾村及び飯舘村において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
22.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町、川俣町、三春町、広野町楢葉町、新地町、大玉村西郷村川内村及び葛尾村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
23.福島県伊達市及び川俣町において産出されたわさび(畑において栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
24.福島県須賀川市及び国見町において産出されたうわばみそう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
25.福島県福島市二本松市伊達市郡山市田村市、相馬市、桑折町国見町、川俣町、古殿町、三春町、楢葉町大玉村及び葛尾村において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
26.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市会津若松市喜多方市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町棚倉町、矢祭町、塙町磐梯町猪苗代町会津坂下町柳津町三島町、金山町、会津美里町下郷町南会津町広野町、新地町、大玉村天栄村玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村及び葛尾村において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
27.福島県二本松市郡山市須賀川市、相馬市、南相馬市いわき市、川俣町、楢葉町川内村及び葛尾村において産出されたぜんまいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
28.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市、相馬市、南相馬市いわき市桑折町、川俣町、鏡石町、古殿町塙町広野町、新地町、大玉村西郷村泉崎村鮫川村、川内村及び葛尾
村において産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
29.福島県桑折町及び楢葉町において産出されたふき(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
30.福島県福島市伊達市田村市、相馬市、桑折町国見町、川俣町及び広野町において産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
31.福島県福島市伊達市喜多方市南相馬市いわき市、川俣町及び鮫川村において産出されたわらびについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
32.福島県二本松市において産出されたわらび(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
33.最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたあいなめ、あかがれい、あかしたびらめ、いかなご(稚魚を除く。)、いしがれい、うすめばる、うみたなご、えぞいそあいなめ、きつねめばる、くろうしのした、くろそい、くろだい、けむしかじか、こもんかすべ、さくらます、さぶろう、さより、しょうさいふぐ、しろめばる、すけとうだら、すずき、ながづか、にべ、ぬまがれい、ばばがれい、ひがんふぐ、ひらめ、ほうぼう、ほしがれい、ほしざめ、まあなご、まがれい、まこがれい、まごち、まだら、まつかわ、むしがれい、むらそい、めいたがれい、びのすがい及びきたむらさきうにについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
34.真野川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)及び福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたあゆ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
35.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、酸川の支流、只見川のうち本名ダムの下流(支流を含む。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所下流(支流を含む。ただし、東山ダムの上流を除く。)並びに福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたいわな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
36.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川及びその支流を除く。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の只見川のうち滝ダムの上流(支流を含む。ただし、只見ダムの上流を除く。)において採捕されたうぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
37.福島県内の阿武隈川(支流を含む。)において採捕されたうなぎについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
38.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたこい(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
39.秋元湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。)、阿賀川のうち大川ダムの下流(支流を含む。ただし、東京電力株式会社金川発電所の上流及び片門ダムの上流を除く。)、長瀬川(酸川との合流点から上流の部分に限る。)、真野川(支流を含む。)並びに福島県内の阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。)において採捕されたふな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
40.新田川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
41.秋元湖、猪苗代湖、小野川湖及び檜原湖並びにこれらの湖に流入する河川(支流を含む。ただし、酸川を除く。)、太田川(支流を含む。)、新田川(支流を含む。)、日橋川のうち東京電力株式会社金川発電所の上流(支流を含む。)、真野川(支流を含む。)、福島県内の阿武隈川(支流を含む。)並びに同県内の久慈川(支流を含む。)において採捕されたやまめ(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
42.貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛については、この限りでない。
43.福島県福島市二本松市伊達市本宮市、相馬市、南相馬市桑折町国見町、川俣町、広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町、新地町、大玉村川内村葛尾村及び飯舘村において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
44.貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
45.貴県において捕獲されたかるがもの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
46.貴県において捕獲されたきじの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
47.福島県福島市二本松市伊達市本宮市郡山市須賀川市田村市白河市会津若松市喜多方市桑折町国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町棚倉町、矢祭町、塙町西会津町磐梯町猪苗代町会津坂下町柳津町三島町、金山町、会津美里町
下郷町、只見町、南会津町大玉村天栄村玉川村、平田村、西郷村泉崎村中島村鮫川村、北塩原村湯川村、昭和村及び檜枝岐村において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
48.貴県において捕獲されたのうさぎの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
49.貴県において捕獲されたやまどりの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。