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そもそも『政教分離原則』は
『宗教団体』・『政治政党』に適用可能な『法制度』ではありません

★『家の中を歩いている人』に対し
★『道路交通法』が適用されない

★『会社員』に対し
★『国家(地方)公務員法』が適用されない

のと同様で

『公営団体』・『私営団体』の区別さえ出来れば
何も疑う余地のない問題です




日本国憲法』はあくまで
『国家機関運営のガイドライン法』であり
『政治政党』・『宗教団体』運営のガイドライン法ではありません

根拠は以下の通りです




①『憲法』(ウィキペディアより)

★『憲法』とは
★『国家の組織や統治の基本原理・原則』を定める根本規範(法)をいう
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95




②『日本国憲法』(ウィキペディアより)

日本国憲法』は、日本国の現行の憲法典である
国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り
個人と基本的人権の尊重を期するため

★『国会・内閣・裁判所・地方自治などの
★国家の統治機構と基本的秩序』を定める
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E...




③『日本国憲法20条・89条』の『政教分離原則』

日本国憲法20条(1項・3項)・89条』に定める
政教分離原則』の別名は『国教分離原則』であり
『国家機関と宗教の分離』であって
『政治(政党)と宗教の分離』ではありません
憲法学者の間では誤解を避ける為
敢えて『国教分離』を使用する方が主流となっております

また『政教分離』は以下の様に英訳されています

★『政教分離』=
★『Separation of Church and State』=『州と教会の分離』

★『政教一致』=
★『Unity of Church and State』=『州と教会の一致』

http://www.slt.atr.co.jp/~night/yomiyasui/getall.cgi?word=%C0%AF


ここで言う『州』とは、日本で言えば『国・地方公共団体』に相当しますが
『政治政党』(Political Party)は
『国・地方公共団体』には該当しません


★『国会』・『地方議会』・『内閣各省庁』・『地方公共団体』・
★『各裁判所』は
★『国・地方公共団体』によって設立され
★『国・地方公共団体』によって運営されております
★文字通り『State』の概念に相当しますので
★『宗教的に中立』でなければなりません

対して

★『政治政党』は
★『私人』によって設立され『私人』によって運営される
★『私立政治結社』です
★『公営団体』ではありませんので『State』の概念とは異なります
★『宗教的に中立』である必要性はありません

従って
『国会・地方議会』と『政治政党』の違いを認識し
政教分離』を正しく解釈するならば
『私立組織体』と『宗教』の『分離』という誤った解釈には至りません




ウィキペディア政教分離原則』に以下文言が追加掲載されております

政教分離の対象は国家および地方公共団体
護国神社などは私的な宗教団体であり
私人である隊友会が殉職自衛官山口県護国神社に合祀申請しても
国家は関係ないから政教分離の問題にはならない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2



上記文言がわざわざ追加掲載された理由は
下記『山口自衛官合祀訴訟最高裁判決』によるものです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E5%AE%98%E8%AD%B7%E...

『山口自衛官合祀訴訟』については
過去に知恵袋の質問に登場しております
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1219789342

結局
『政治政党』が『国・地方公共団体』に該当しない以上
いかなる『イデオロギー政党』が存在しようとも
日本国憲法21条』『集会・結社・表現の自由・通信の秘密』によって認められた
『政治的結社の自由』を妨げる事はできません

自由民主主義(自民党
★民主主義(民主党
社会民主主義社民党
共産主義共産党
国民主義国民新党
★女性主義(女性党
★生活者主義(生活者ネット
★そして創価人間主義公明党

上記のように
各党の政党名を見ただけでも
『宗教的・思想哲学的でない政党』などは存在しません

逆から考えてみれば
もし仮に、『政治政党』が『国・地方公共団体』に該当してしまうならば
『各々の政党名』にわざわざ『○○主義のイデオロギー』を盛り込む事自体
『思想的な中立性』を欠きますし
あらゆる『政治政党』が『即政教分離原則違反』となってしまいます

要は

★『政教分離原則』が
★『国家機関』に該当する『三権』の内
★とりわけ『国会』に求めたものとは
★『政治政党』自体に『宗教的・思想哲学的な中立性』を求めるのではなく
★様々な『イデオロギーの政党』が集まり合議した結果の『政策内容』
★つまり『国会内・議会内の議決内容』自体が
★『宗教的・思想哲学的に中立』でなければならない

単にそれだけの事です

政教分離原則』の問題は
宗教政党』云々の問題ではありません

★『議決内容の宗教的平等性』
★『行政機関行為の宗教的平等性』の問題です

違反報告回答日時:2009/4/11 19:34:00
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