そもそも『政教分離原則』は
『宗教団体』・『政治政党』に適用可能な『法制度』ではありません
★『家の中を歩いている人』に対し
★『道路交通法』が適用されない
★『会社員』に対し
★『国家(地方)公務員法』が適用されない
のと同様で
『公営団体』・『私営団体』の区別さえ出来れば
何も疑う余地のない問題です
『日本国憲法』はあくまで
『国家機関運営のガイドライン法』であり
『政治政党』・『宗教団体』運営のガイドライン法ではありません
根拠は以下の通りです
★『憲法』とは
★『国家の組織や統治の基本原理・原則』を定める根本規範(法)をいう
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
『日本国憲法』は、日本国の現行の憲法典である
国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り
個人と基本的人権の尊重を期するため
★『国会・内閣・裁判所・地方自治などの
★国家の統治機構と基本的秩序』を定める
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E...
『日本国憲法20条(1項・3項)・89条』に定める
『政教分離原則』の別名は『国教分離原則』であり
『国家機関と宗教の分離』であって
『政治(政党)と宗教の分離』ではありません
憲法学者の間では誤解を避ける為
敢えて『国教分離』を使用する方が主流となっております
また『政教分離』は以下の様に英訳されています
★『政教分離』=
★『Separation of Church and State』=『州と教会の分離』
★
★『政教一致』=
★『Unity of Church and State』=『州と教会の一致』
http://www.slt.atr.co.jp/~night/yomiyasui/getall.cgi?word=%C0%AF
ここで言う『州』とは、日本で言えば『国・地方公共団体』に相当しますが
『政治政党』(Political Party)は
『国・地方公共団体』には該当しません
★『国会』・『地方議会』・『内閣各省庁』・『地方公共団体』・
★『各裁判所』は
★『国・地方公共団体』によって設立され
★『国・地方公共団体』によって運営されております
★文字通り『State』の概念に相当しますので
★『宗教的に中立』でなければなりません
対して
★『政治政党』は
★『私人』によって設立され『私人』によって運営される
★『私立政治結社』です
★『公営団体』ではありませんので『State』の概念とは異なります
★『宗教的に中立』である必要性はありません
従って
『国会・地方議会』と『政治政党』の違いを認識し
『政教分離』を正しく解釈するならば
『私立組織体』と『宗教』の『分離』という誤った解釈には至りません
ウィキペディア『政教分離原則』に以下文言が追加掲載されております
●政教分離の対象は国家および地方公共団体
●護国神社などは私的な宗教団体であり
私人である隊友会が殉職自衛官を山口県護国神社に合祀申請しても
国家は関係ないから政教分離の問題にはならない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2
上記文言がわざわざ追加掲載された理由は
下記『山口自衛官合祀訴訟最高裁判決』によるものです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E5%AE%98%E8%AD%B7%E...
『山口自衛官合祀訴訟』については
過去に知恵袋の質問に登場しております
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1219789342
結局
『政治政党』が『国・地方公共団体』に該当しない以上
いかなる『イデオロギー政党』が存在しようとも
『日本国憲法21条』『集会・結社・表現の自由・通信の秘密』によって認められた
『政治的結社の自由』を妨げる事はできません
★自由民主主義(自民党)
★民主主義(民主党)
★社会民主主義(社民党)
★共産主義(共産党)
★国民主義(国民新党)
★女性主義(女性党)
★生活者主義(生活者ネット)
★そして創価・人間主義(公明党)
上記のように
各党の政党名を見ただけでも
『宗教的・思想哲学的でない政党』などは存在しません
逆から考えてみれば
もし仮に、『政治政党』が『国・地方公共団体』に該当してしまうならば
『各々の政党名』にわざわざ『○○主義のイデオロギー』を盛り込む事自体
『思想的な中立性』を欠きますし
あらゆる『政治政党』が『即政教分離原則違反』となってしまいます
要は
★『政教分離原則』が
★『国家機関』に該当する『三権』の内
★とりわけ『国会』に求めたものとは
★『政治政党』自体に『宗教的・思想哲学的な中立性』を求めるのではなく
★様々な『イデオロギーの政党』が集まり合議した結果の『政策内容』
★つまり『国会内・議会内の議決内容』自体が
★『宗教的・思想哲学的に中立』でなければならない
単にそれだけの事です
『政教分離原則』の問題は
『宗教政党』云々の問題ではありません
★『議決内容の宗教的平等性』
★『行政機関行為の宗教的平等性』の問題です
違反報告回答日時:2009/4/11 19:34:00
.